真鶴町議会 2023-01-26 令和 5年議会全員協議会( 1月26日)
まず、お手元のA4横の、議会の個人情報保護条例制定に向けた手順というものでございます。先の議会運営委員会で概要説明を行ったものでございますが、国の法整備によりまして、新たな個人情報保護法というのが制定されます。
まず、お手元のA4横の、議会の個人情報保護条例制定に向けた手順というものでございます。先の議会運営委員会で概要説明を行ったものでございますが、国の法整備によりまして、新たな個人情報保護法というのが制定されます。
自治体における個人情報保護条例制定の動きは、国の制度よりいち早く取り組まれた先進事例がありました。本市の現条例は、2004年の国の法規制を受ける形で制定されたものです。 その条例の制定では、1、国による規定よりも先進的な条例にならないながら、個人情報収集の手続利用停止などに関する規定について、原則的に本人からの収集合意と利用目的の明示など個人情報の自己コントロール権を認めていること。
本条例案の検討に当たり、各会派から選出いただいた議員で構成される任意の検討組織、個人情報保護条例制定検討委員会が設置され、条例案について議論を重ねてまいりました。また、今月の八月一日から三十一日にかけて、県民の皆様から幅広く御意見を伺うため、条例案についてパブリックコメントを実施し、様々な御意見をいただきました。
なお、これも先ほど御確認をされました議会議案2件のうち、補正予算と関連する議員報酬条例の改正、議案第14号ですが、こちらを補正予算の前に上程いただき、また、補正予算と関連のない議会の個人情報保護条例制定、議案第13号については、補正予算の後に上程していただくものとしております。
それでは、ただいま議題となっております議第1号議案京都府議会個人情報保護条例制定の件につきまして、提出者を代表し、その提案理由を御説明申し上げます。 昨年5月、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、個人情報の保護に関する法律が改正され、地方公共団体の執行機関などに適用される全国的な共通ルールが定められるなど、個人情報保護制度の大きな見直しが行われたところであります。
(4)日程第6「議第1号議案」について 議第1号議案「京都府議会個人情報保護条例制定の件」を別紙のとおり上程する。 その取扱いについては、議会運営委員長が提出者を代表し、提案理由を説明した 後、質疑・委員会付託及び討論を省略し、起立採決の運びとする。
卒業まで無償とすることを求める決議 ┃ ┃ ┃ ┃ ┠…………………………………………………………………┨ ┃ ┃ ┃ ┃第2号 教育費の保護者負担軽減を求める決議 ┃ ┃ ┃ ┣━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━╋━━━━╋━━━━┫ ┃「日程第6」 ┃京都府議会個人情報保護条例制定
(4)日程第6「議第1号議案」について 議第1号議案「京都府議会個人情報保護条例制定の件」を別紙5のとおり上程し、その取扱いについては、委員長が提出者を代表し、提案理由を説明した後、質疑・委員会付託及び討論を省略し、起立採決の運びとする。
…………………… (15)消費税引下げとインボイス制度の中止を求める意見書…………………………………… 決議案 (1) 子育て支援医療助成制度について早急に高校卒業まで無償とすることを求め る決議…………………………………………………………………………………………… (2) 教育費の保護者負担軽減を求める決議……………………………………………………… 1 議第1号議案京都府議会個人情報保護条例制定
併せて発議第二号議案、宮城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例についても、県議会としてこれまで条例が未制定であったため、今般の法改正を契機に、個人情報保護条例制定検討委員会を設置して、守屋委員長の下、八回にわたる慎重な議論を重ね、パブリックコメントを実施し、取りまとめたものであります。
そのほか、個人情報等の定義の統一、個人情報保護条例制定時の届出の義務などが地方公共団体に関係する改正内容となっております。 この改正によりましては、地方公共団体にも改正後の個人情報保護法が適用されることになることから、個人情報の保護に関する条例・内規等の改廃・整備等が必要となるものでございます。
こうしたことを踏まえ、会議の開催手法や、学校教育における学習支援の手法などの検討が進められる中で、コミュニケーションツールとしてのズームの活用など、個人情報保護条例制定時には想定されていなかった情報交流の手法が活用されていることは事実でございます。
1つ目は、個人情報保護条例制定当初の30年前から条例の目的条項に、個人情報の保護だけではなく本人情報の開示、訂正、利用の中止といった自己情報のコントロール権を明記していることでございます。
◎大原義文企画部長 個人情報の把握の問題につきましては、個人情報保護条例制定に伴いまして、厳格な取り扱い、運用をさせていただいておりますので、御苦労をおかけしているという部分があると認識しております。
次に、議案第12号 甲府地区広域行政事務組合個人情報保護条例制定については、組合の機関等における個人情報の取り扱いに関する基本的事項を定め、広域行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ個人の権利、利益を保護するために条例を制定するものでありました。
個人情報保護条例制定から来年で20年が経ちます。 刑事訴訟法第197条第2項を含む目的外使用について、いま一度、時代に合わせその解釈と運用を見直すときがきているのではないでしょうか。 以下、7点質問いたします。 一つ目、これまで捜査機関から市民の情報の照会はどのような方法でなされているか、昨年度の照会実績、そのうち公開実績と非公開実績は何件か。
まず、議案第5号 峡南広域行政組合特定個人情報保護条例制定の件は、峡南広域行政組合においてマイナンバーを管理するにあたり、その保護に関する事項を定めるものでありました。
私は、本年9月議会での特定個人情報保護条例制定の反対討論でも述べましたが、マイナンバー制度実施に向けての条例制定および条例改正であります。マイナンバーのそもそもの目的は国民の利便性向上ではありません。 国が国民の所得、資産を法律的に掌握し、町税を強化すると同時に、過剰な社会保障給付を受けていないかをチェックするためです。
本市におきましては、平成3年の長野市個人情報保護条例制定以来、個人情報の適正な取扱いに努めてまいりました。 マイナンバー制度の導入に伴い、本年9月の市議会定例会において、番号法の趣旨に沿った運用をするため、個人情報保護条例の一部改正を行いました。